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従業員の被扶養者に異動があったときの手続き
手続きは事業主が行います。
どんなときに
- 扶養家族が生じたとき(結婚等)
- 扶養家族が増えたとき(出産等)
- 扶養家族が減じたとき(扶養家族の死亡、就職等)
いつまでに
異動があった日から5日以内
どこへどんな書類を
【年金事務所】
「健康保険被扶養者(異動)届」(記入例15)
添付書類は
- 婚姻等により国民年金第3号被保険者資格取得届を同時に届け出るときは、「第3号被保険者の年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」
- 被扶養者が16歳以上の学生(高校生の子を除く)の場合は、「在学証明書」
- 被扶養者が60歳未満の父母・祖父母の場合の場合は、「非課税証明書」
- 被扶養者が直系尊属、配偶者、子、弟妹以外の者の場合は、「非課税証明書」及び「住民票」等同居を証明できるもの。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。