農業ビジネスに潜む損害賠償リスクについて、大場弁護士が事例を交えて解説します。
今回は、農業とは直接的には関係しない事例を含めて、そんなことでも損害賠償責任を負うことがあるんだな、という、ちょっとかわった損害賠償事例をご紹介します。
1 施設などの管理責任
建物や施設などの所有者は、当たり前ですが、その施設の管理責任を負っています。
例えば、
✔ 強風にあおられてハウスの破片が飛んでいき歩行者がケガをした
✔ 立て掛けていた農機具が倒れて隣人がケガをした
✔ 直売所の看板が落下してお客さんがケガをした
というようなケースで、その施設に欠陥があったという場合に、その施設の所有者が損害賠償責任を負うことについては、常識的にイメージしやすいと思います。
これと同じように、敷地内の木についても、その土地の所有者が管理責任を負っています。
実際に、木の枯れ枝が落下して他人がケガをした事例で、その木の所有者(=敷地所有者)に損害賠償責任が認められた事例があります。これは、庭木などのように人工的に植樹した木だけではなく、天然木であっても同じであるとされています。
さすがに裏山の天然木1本1本を管理することは不可能ですが、観光農園や、道路に面した場所など、人が通ることが想定されている場所などは、植樹した木のみならず、自生している天然木の管理についても注意が必要です。
2 動物/家畜の管理責任
家畜の飼育者や動物の所有者がその動物の管理責任を負うことも、常識的にイメージしやすいと思いますが、こんな場合でも責任を負うことがあるんだな、という、ちょっとかわった事例をご紹介します。
まず、いわゆる奈良の鹿、奈良公園に定住している鹿が近隣農家の畑を荒らした農業被害について、奈良公園の管理者である春日大社がその鹿の所有者であるとして、春日大社に損害賠償責任が認められたという事例があります。
奈良の鹿は、特段、春日大社が飼育しているものではなく、放し飼いされており、奈良公園一帯に生息しているものですが、他の野生動物とは異なるということで春日大社が鹿の所有者であると認定され、損害賠償責任が認められたという、ちょっとかわった事例です。
次に、飼い主の手を離れて走り出した小型犬が、自転車に乗っていた女の子の方に近づいて行ったところ、驚いた女の子が道路わきの川に転落して片目を失明してしまったという事案で、犬の所有者に損害賠償責任が認められた事例があります。
特に犬が女の子に噛みついたとか吠えたということではなく、犬嫌いの女の子が犬を避けようとして自転車の操縦を誤ったということのようですが、それでも犬の所有者に責任が認められた、という、ちょっとかわった事例です。
3 地下水のくみ上げ
一般に土地の所有者はその所有地内に井戸を設けて地下水を採取することが認められています。しかし、水脈を同じくする地下水は、近隣土地所有者が共同で利用しているものですので、地下水を採取する権利があるからといっても、無制限にこれが認められるわけではありません。
実際、地下水の採取が違法行為であるとして損害賠償責任が認められた事例があります。
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