アグリウェブ読者の皆様、こんにちは。JA三井リースです。
Vol.4〜6ではリースの具体的な契約形態について解説していきます。
前回(vol.5)のコラムではリース期間の三つの選択肢(①法定耐用年数と同じ期間で組む、法定耐用年数より②長い期間で組む、③短い期間で組む)について解説しました。
今回は『ローカルシェアリース』という契約形態について解説していきます。ローカルシェアリースでは、家族や友人、地域の仲間とリース物件を共同利用して、一人あたりの導入コストを抑えることができます。
2つのローカルシェアリース
ローカルシェアリースは「代表契約方式」と「共有持分方式」の2種類の契約方式があります。
どちらの方式でも複数名でリース物件を利用するという点では共通していますが、JA三井リースと契約する当事者が異なります。
●代表契約者方式
特定の一人の方に代表契約者として契約当事者となっていただき、JA三井リースとの間でリース契約を締結します。
その後、代表契約者から他の利用者にリース物件を転貸していただき、皆様で共同利用する方式です。(なお、代表者は個人・法人・任意組合を問いません)JA三井リースに対するリース料の支払いは、代表契約者が行います。代表契約者と他の利用者間での転貸料は、共同利用される当事者間で自由に料金設定をした上で精算していただきます。
なお、この代表契約方式は、JAや農業法人が代表契約者となり、JAの組合員や法人の従業員に転貸するといった形式で利用される場合もあります。
●共有持分方式
共同利用される皆様全員とリース契約を締結する方式です。
共同利用される皆様で持分割合を決めていただき、皆様全員が契約者となります。
リース料のお支払いはそれぞれの持分割合に応じて全員が支払います。
共同利用される皆様で資金を拠出し合い農機具を購入する場合、会計処理については、どなたか1人が主に行う必要があります。
特定のどなたかがバランスシートの資産計上を行い、共同利用者と減価償却費の按分する必要があるなど、会計処理がとても煩雑になります。
一方、資産に計上しないリース契約であれば、共同利用される皆様それぞれが支払うリース料を“賃借料”として費用に計上するだけなので、会計処理が非常に簡単です。
なお、下の図では契約者は2人しか記載されていませんが、特に人数制限はございません。3人でも4人でも、共同利用される皆様全員とリース契約することができます。
農業用設備の導入事例
一人一台は要らないけれども、地域に一台あれば使用したいというものが主な対象になります。
例えば、果樹の剪定枝を粉砕するチッパーや草刈り機、圃場内の石を取り除くストーンピッカーがおすすめです。
一刻を争わないもの、使用頻度が低いけれども、あると便利なものがキーワードです。
特に使用時期が限定されない農機具であれば、複数人での使用タイミングでの重複が生じにくいため、よりローカルシェアリースに向いています。
具体的な利用事例
事例1 集落営農組合での利用事例(代表契約方式)
新潟県のA組合は、大型トラクターの購入を検討していましたが、物件が高額である上、トラクターの利用時期が限定されるため導入に踏み切れずにいました。
一方で同地区の土地改良区では、夏場に使用するブームモアの購入を検討していましたが、組合の決議が煩雑なため導入を悩んでいました。
レンタルであれば交付金を活用して費用処理が可能ですが、ブームモアをレンタルしてくれる業者は同地区にはありませんでした。
この両者の課題は、ブームモア付きトラクターをローカルシェアリースすることにより解決しました。
A組合は、春には耕起や代掻きに利用し、夏場はブームモアを装着し土地改良区に草刈り用として転貸することにしたのです。
その結果、A組合はトラクターを使用しない夏場に転貸することで、土地改良区から頂くレンタル料をJA三井リースに支払うリース料に充てることで、トータルのコストを抑えることができました。
土地改良区内はA組合からブームモアをレンタルすることで100%補助金を活用することができ、代表契約者と転貸人が双方満足のいく結果となりました。
事例2 親戚間での共同利用事例(共有分方式)
長野県の生産者Aは親戚の生産者Bと協力して稲作経営を行っています。
若い二人の経営面積は年々拡大し、次第に既存の農機では作業効率に課題が生じるようになりました。
二人は資金を拠出しあい、大型のコンバインを購入することを検討しました。
ただ、二人で1台のコンバインを購入するとなると、資金は二人で拠出しあったとしても、確定申告の際にはどちらか一方の資産として貸借対照表に計上し、減価償却をしなければなりません。
しかし、資金は二人で拠出していますので、その精算もしなければなりません。
コンバインの賃貸借契約を締結し、賃料として経費処理する必要性があるなど、とにかく経理が煩雑になりそうでした。
そのような時に、共有持分方式のローカルシェアリースがすっきり課題を解決してくれました。
生産者Aも生産者Bも自身が支払ったリース料を経費で処理するだけです。もちろんリースなので貸借対照表への計上も必要ありません。とても簡単な会計処理で、農機の共同利用が実現できました。
さいごに
ローカルシェアリースの説明は以上になります。ポイントはなにを、だれと共同利用したいかです。
以上の2点が思い当たる場合は、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。
次回コラムでは、中古農機買取サービスや集落営農化(法人化)に役立つ農機おまとめリースについて解説をします。
ぜひご期待ください。
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