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当社は、8月13日から8月15日までの3日間を夏季休暇にしています。年休をこの夏季休暇にあてることはできますか?
可能ですが、従業員代表と労使協定を締結する必要があります。
年休は、労働者の請求する時季に与えなければなりませんが、使用者が計画的に年休となる日を指定して、事前に「年休予定表」を作成し、指定された日を「年休の日」と定めることも可能です。これを「計画的付与」といいます。
計画的付与の趣旨
年給の取得率を向上させ、労働時間短縮を推進するためには、労働者が気がねなく年次有給休暇を取得できることにすることが有効であると考えられ、労働者の個人的理由による取得のために一定の日数(5日)を留保しつつ、これを超える日数については、労使協定による計画的付与を認めることとし、これにより年次有給休暇の取得率を大幅に向上させようとしたものです。
計画的付与の方法
年休の計画的付与には3方式あり、各々の方式にはそれぞれ労使協定において定めなければならない事項が決まっています。
例えば、労使協定で
本協定に基づく全社一斉休業をもって付与する計画休暇は次の時期とする。
・毎年8月13日〜8月16日の間の労働日
などとすることにより、年休を夏期一斉休暇に利用することや農閑期に一斉に付与することも可能となります。
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