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営農組合から農事組合法人へ機械を譲渡した場合の構成員個々の申告方法(減価償却費を個々の反別割りしている)はどうなりますか。
機械の譲渡は、総合課税の譲渡所得として課税され、任意組合で保有する機械の譲渡については共有資産の譲渡として申告することになります。具体的には、機械の譲渡代金を構成員の損益分配割合(ご質問の場合は反別割り)で按分したものをその構成員の譲渡所得の収入金額とする一方で、譲渡直前の帳簿価額を損益分配割合で按分したものをその構成員の譲渡所得の必要経費とします。ただし、譲渡所得の計算においては構成員一人当たり年50万円の譲渡所得の特別控除を差し引きますので、収入金額から必要経費を差し引いた金額が50万円以内であれば実際には譲渡所得に対する課税はありません。なお、その場合には、確定申告書への記載を省略しても差し支えありません。
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