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営農組合から農事組合法人へ機械を譲渡した場合、現在構成員個々の減価償却費は助成金の圧縮記帳後の金額で行っており、圧縮前の取得価格からの売買となった場合、現在の減価償却費にくらべて売買価格が高くなるため、来年の個々の申告はどのように行えばよいでしょうか。
任意組合において機械を譲渡した後は、活動を休止するか解散することになると考えられます。この場合、構成員課税となる任意組合において損益が生じない場合には、任意組合に係る所得についての構成員における申告は不要です。また、農事組合法人は団体課税(法人課税)で構成員課税ではありませんので、任意組合の場合と異なり、農事組合法人の利益(剰余金)は、構成員の所得となりません。ただし、農事組合法人が従事分量配当や出資配当として剰余金を分配した場合には、組合員において農業所得や配当所得として課税されることになります。
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