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資本金(21百万円)の農業法人が、ファンド出資(20百万円)を受けることにより資本金が41百万円となる場合、税務面でのメリット、デメリットがあるとすれば、のようなものがありますか。
資本金21百万円の法人がファンドからの出資20百万円によって資本金41百万円となる場合、税務面での大きなメリット、デメリットはありません。増資後の資本金も1億円以下となることから中小法人等に該当し、ファンドによる出資比率が2分の1以上とはならないため中小企業者にも該当することになります。また、出資前の状態で資本金等の額が1千万円を超えているため、増資によって住民税均等割の金額も変わりません。あえて言えば、メリットとして、寄附金の損金算入限度額が増えることが挙げられます。また、デメリットとして、中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除や特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除の適用対象が青色申告法人である中小企業者のうち資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の「特定中小企業者等」に限られるため、増資によって適用対象外となります。ただし、平成26年度税制改正により、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について見直しが行われ、資本金3,000万円以下の特定中小企業者等から資本金1億円以下の中小企業者等に対象が拡大されました。なお、特定中小企業者等にあっては平成26年1月から平成29年3月31日までに取得した場合、税額控除限度額が現行の取得価額の7%から10%に税額控除が拡大されます。
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