公開日
就業規則は必ず作成しなければいけませんか?
就業規則は、常時労働者が10人以上いる事業場が作成を義務付けられています。(労基法89条)
就業規則とは、事業場で働く労働者の具体的な労働条件や守らなければならない規則のことをいいます。忙しい時だけ10人以上になる場合は該当しませんが、逆に一時的に9人以下になっても、パートタイマーやアルバイトも含めて大体労働者が10人以上いる事業場であれば、作成と労働者の意見聴取及び所轄労働基準監督署長への届出が義務づけられています。
常時10人以上を使用していない使用者は、労働基準法上は、就業規則を作成する義務を負っていませんが、労働者の人数にかかわらず就業規則は作成すべきでしょう。
また、就業規則は労働者にいつでも自由に閲覧できるようにしておかなければなりません。事業場で働く者みんなに守ってもらうために作成するわけですから当然のことです。
パートタイム労働者等の非正社員の就業規則の作成
正社員の就業規則は備え付けられているが、パートタイム労働者等の非正社員の就業規則が作成されていない場合、正社員の就業規則が唯一の就業規則となり、パートタイム労働者等については個別労働契約による旨の取り決めをしていても、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による(労働契約法12条)」として、正社員の就業規則が適用されてしまう可能性があります。
したがって、勤務条件や待遇の違いをあらかじめ明確にしておくためにも、たとえば、「パートタイム就業規則」等の非正社員に対する就業規則を作成しておくことが重要です。
当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されております。