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個人事業主(農業者)が農業資金等(信用基金協会保証)の借入を行った際、申告において、保証料を経費として計上して良いのか。
また、経費として計上が行えた場合は、どのような勘定科目を使用することが望ましいのか。
個人事業主が農業資金等の事業用の借入金について支払った保証料は必要経費となります。勘定科目については、「信用保証料」として経理する場合もありますが、財務費用の一種であり、消費税においても借入金の利子と同様に非課税となるなど支払利息に類似するものですので、「支払利息」勘定に含めて経理してください。なお、所得税青色申告決算書(農業所得用)では、支払利息は「利子割引料」として表示します。
ただし、支払った保証料について、保証(返済)期間が翌年以降に及ぶ場合には、短期の前払費用に該当する場合を除き、いったん長期前払費用(繰上返済した時に未経過分の保証料が返金されない場合は繰延資産)に計上し、当年に対応する部分を支払利息勘定に振り替えて費用とします。長期前払費用については、次の計算式によって当年に対応する部分の金額を計算するのが一般的ですが、このほか級数法によって計算する方法もあります。
当年対応信用保証料=信用保証料総額×12か月/保証期間の月数
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