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解雇に必要な手続は何ですか?
労働基準法では、労働者に再就職のための時間的・経済的余裕を与えるため、①少なくとも30日前に予告(解雇予告通知書)するか、②30日以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。(労基法20条)
この場合、予告日数を平均賃金と換算することができます。たとえば、平均賃金15日分を支払って、15日前に予告することもできます。
解雇予告の例外
ア 天災その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合
イ 労働者の責めに帰すべき事由で解雇する場合
この場合は、所轄労働基準監督所長の認定を受ければ、30日前の予告や30日分の平均賃金の支払義務を免れることができます。
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