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定期健康診断の実施は、事業主の義務ですか?
定期健康診断は、労働者を使用する事業者すべてが行う義務があります。(安全衛生法66条、労働安全衛生規則44条)
使用者は、従業員に対して健康診断を実施する義務を負っています。これは、従業員の数や経営の規模を問いません。また、50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。健康診断の回数は、原則として年1回ですが、深夜勤務等に常時従事する労働者を使用するときは、年2回となります。なお、個人ごとに健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければなりません。
定期健康診断項目は次表のとおりですが、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、次表の右欄の項目を省略することができます。
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