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法人化後の個人時代の長期運転資金にかかる税金の取扱いについて
① 個人が役員報酬等から返済を継続する場合の税金の取扱いはどのようになりますか。
② 法人が返済を行う場合は、重畳的債務引受に伴い個人は債務引受相当額のみなし所得認識が必要でしょうか。また、法人は引受債務額を損失経理する必要がありますか。
長期運転資金を引き受けた場合
会計上は引き受けた債務と同額を役員個人に対する役員貸付金として経理し、法人は引き受けた債務の利息相当額を役員貸付金の利息として収益に計上することになります。また、役員報酬と役員貸付金相当額を相殺するのであれば、役員報酬の総額に対して所得税を源泉徴収することになります。
重畳的債務引受けによって長期運転資金の債務の全額を法人が負担しても、法人が個人に対して債権放棄しない限り、個人の所得とはなりませんし、法人も損失として経理する必要はありません。
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