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技能実習生の労務管理をするうえで注意しなければならないことは何でしょうか?
農業の技能実習生に対しては、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法の規定は適用除外ではありません。
農業においては、1日8時間、週40時間の法定労働時間や週1日の休日の付与が法律で義務づけられていないので、法定労働時間を超えて労働させたり、休日に労働させても、割増賃金の支給義務はありません。しかし、技能実習生に対しては、「他産業並みの労働環境等を目指していくことが必要」であることから、労働時間等については他産業に準拠するよう指導されており、1日8時間または週40時間を超えて労働させたときには2割5分増し以上、法定休日に労働させたときには3割5分増し以上の割増賃金を支給しなければなりません。
このことは、農業の外国人技能実習制度の大きな特徴であり、当制度の導入を検討する際には十分留意する必要があります。
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