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役員借入金を「長期未払金」で計上している場合の取扱いは「長期借入金」で計上している場合と同様でしょうか。
役員に対する債務を「長期未払金」で計上している場合の取扱いは、「長期借入金」で計上している場合と基本的に同様となります。金銭債権の現物出資は、債務弁済期限が到来していれば、帳簿価額を限度として検査役の調査や税理士等の証明がなくても行うことができますが、出資する債権を特定するために「債務承認契約」を締結するなどの手続きが必要となります。
債務超過でなくても発行価格が時価と大きく異なる場合には、贈与税の課税リスクが生じます。たとえば、法人設立時の当初払込金額(いわゆる額面金額)など税務上の時価と異なる発行価格で増資したときは、増資した役員またはそれ以外の株主のいずれかに贈与税の課税が生ずることがあります。
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