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集落営農組織のリーダーとして、構成員の労務管理をするうえで注意することはありますか?
集落営農組織の構成員は労働基準法上の労働者に該当しないため、労働基準法の災害補償の対象となりません。集落営農組織のリーダーは、まずこのことに十分留意する必要があります。
労働者災害補償保険制度(以下労災保険)は、労働基準法の災害補償(労基法75条〜80条)を裏付けする制度です。労働基準法の災害補償を一言で説明すると「業務上の災害に対する事業主の無過失賠償責任」です。
集落営農組織は、農業者の集団組織であり、個々の構成員(農業者)は、集落営農に雇用される労働者ではありません。したがって、構成員が万一農作業中の事故等でけがをしても労災保険の補償を受けることはできません。集落営農組織のリーダーは、まずこのことに十分留意する必要があります。
農業経営者等の労災保険特別加入制度
労災保険は、労働者の業務災害に対する補償を本来の目的としています。しかし労働者でない農業経営者であっても、作業の実態等からみて、特に労働者に準じて保護する必要があると認められる者に対して、特別加入制度が設けられています。
農業経営者は、「指定農業機械作業従事者」「特定農作業従事者」「中小事業主等」で加入することができます。原則として重複して加入することはできないので、どれか1つを選択して加入することになります。業務災害と認定される範囲は各々で違うので、営農の実態に応じて加入することが望まれます。
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