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農事組合法人において,過年度の積立不足額分の利益準備金の積立ては可能でしょうか。
農事組合法人の場合、農業協同組合法(農協法)により、毎事業年度の剰余金の10分の1以上を利益準備金として積み立てなければならないとされていますので、剰余金(未処分剰余金)の範囲内であれば、毎事業年度の剰余金(当期剰余金)の10分の1を超えて利益準備金を積み立てることができます。したがって、当期の剰余金処分において、過年度の積立不足額分の利益準備金の積立てを行うことは可能です。
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