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農事組合法人において,過年度の積立不足額分の利益準備金の積立て後の配当は可能でしょうか。
農事組合法人は、積み立てるべき利益準備金を控除した後でなければ、出資配当や従事分量配当などの剰余金の配当ができませんが、過年度の積立不足額分の利益準備金の積立てを行うことによって違法状態を解消すれば、剰余金の範囲内で配当を行うことは基本的に可能です。ただし、定款において「この組合が組合員に対して行う配当は、毎事業年度の剰余金の範囲内において行うものとし」としている場合、直近決算で当期剰余金がマイナスになっているのであれば、配当を行うことはできません。このため、この場合には、「この組合が組合員に対して行う配当は、毎事業年度の剰余金の範囲内において行うものとし」という部分を削除する定款変更を総会において決議したうえで、剰余金(未処分剰余金)の範囲内で配当を行うことになります。
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