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家族や親族にも労働基準法は適用されますか?
労働基準法は、家族のみを使用して事業を営んでいる場合やお手伝いさん等の家事使用人については適用されません。
労働基準法でいう労働者の定義は「職業の種類を問わず、事業又は事務所に(他人の指揮命令下で)使用され、(労働の対償として)賃金を支払われている者」(労基法第9条)をいいます。労働者には、パート労働者やアルバイトも含まれます。
<労働者の判定基準>
① 事業又は事務所に使用され使用者(他人)の指揮監督を受けているか
② 報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労働を提供していることへの対価と判断されるかどうか
【家族従事者(同居の親族)の扱い】
事業主と同居の親族については、給与の支払いを受けていても、事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。
ただし、同居の親族が従業員であっても、同居の親族以外の従業員を使用する事業において、一般事務又は現場作業等に従事し、かつ次の(ⅰ)及び(ⅱ)の条件を満たすものについては、独立した労働関係が成立しているとみられるので、労働基準法上の「労働者」として扱われます。
(ⅰ)業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
(ⅱ)就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ ていること。とくに①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び②賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること
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