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農事組合法人において,過年度の利益準備金の積立不足額分の剰余金を対象とした配当は可能でしょうか。
過年度の積立不足額分の利益準備金の積立てを行わずに、積立不足額相当額の剰余金を対象として配当を行った場合には、農協法に反し、違法配当になります。当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されております。
この記事の執筆者:森 剛一(アグリビジネス・ソリューションズ株式会社)
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