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人を雇い入れるとき、契約書は交わさないといけませんか?
後々のトラブル等防止するためにも、労働条件を明示した書面を交付しなければなりません。(労基法15条、則5条1項1号〜4号、則5条1項4号の2〜11号)
労働契約は、法律上必ずしも書面の作成を必要とはしておりませんが、労働契約に際し、使用者は労働者に対し重要な労働条件を書面を交付することによって明示しなければならないとされておりますので、実務的には、労働条件を明示した「雇用契約書」を取り交すことや労働条件を明示した「労働条件通知書」を交付することが後々のトラブル等を防止する上でも必要なことになります。
労働者に明示しなければならない労働条件は下記のとおりです。
1. 必ず明示しなければならない事項
① 労働契約の期間(期間の定めがない場合は、「期間の定めなし」とする。)
② 就業の場所、及び従事すべき業務
③ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制における就業時転換
④ 賃金に関する事項(決定、計算、支払方法、締切り、支払時期、昇給)
⑤ 退職(解雇の事由を含む)
2. 定めをする場合には、明示しなければならない事項
⑥ 退職手当
⑦ 臨時で支払われる賃金、賞与等、最低賃金額
⑧ 労働者に負担させる食費、作業用品等
⑨ 安全及び衛生
⑩ 職業訓練
⑪ 災害補償及び業務外の傷病扶助
⑫ 表彰及び制裁
⑬ 休職
上記1の必ず明示しなければならない事項(①〜⑤)については、書面による交付による明示が義務づけられています。(④賃金に関する事項のうち「昇給」に関する事項は除く。)
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