公開日
当社は、農産物の生産・加工・販売を一体となって展開する、いわゆる6次産業化した法人企業です。労災保険率の事業は、どのように判断するのですか?
労災保険において、事業とは、一定の場所においてある組織のもとに相関連して行われる作業の一体をいいます。個々の事業に対する労災保険率の適用については、①事業の単位、その事業が属する事業の種類、③その事業の種類に係る労災保険率の順に決定します。
事業の単位
一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体は、原則として一の事業として取り扱います。
○ 継続事業と有期事業
工場、事務所、店舗等の事業の性質上事業の期間が一般的には予定し得ない事業を継続事業といいます。反対に、木材の伐採事業、建物の建築の事業等事業の性質上一定の目的を達するまでの間に限り活動を行う事業を有期事業といいます。
継続事業については、同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業として取り扱います。
ただし、同一場所にあっても、その活動の場を明確に区分することができ、経理、人事、経営等業務上の指揮監督を異にする部門があって、活動組織上独立したものと認められる場合には、独立した事業として取り扱います。
また、場所的に独立しているものであっても、出張所、支所、事務所等で労働者が少なく、組織的に直近の事業に対し独立性があるとは言い難いものについては、直近の事業に包括して全体を一の事業として取り扱います。
有期事業については、当該一定の目的を達するために行われる作業の一体を一の事業として取り扱います。
事業の種類
一の事業の「事業の種類」の決定は、主たる業態に基づき「労災保険率適用事業細目表」により決定します。
なお、複数の業態が混在している場合に何を「主たる業態」とするかという判断は、売上高、収入高、労働者数等で決定します。
また、事務専従者は、業務そのものに生産性がないので、主たる業種に含みます。
当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されております。