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賃金の支払いにルールはありますか?
賃金の支払は、①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日定めて、支払わなければならないとされています。これを賃金の支払の5原則といいます。(労基法24条)
通貨払いの原則
賃金は貨幣で払い現物での支払は禁止しされています。ただし、次の場合は例外として現物給与が可能です。
① 法令に別段の定めがある場合
② 労働協約に別段の定めがある場合
直接払いの原則
賃金は労働者に対して直接支払うことを義務づけています。たとえ親であっても代理人であっても本人以外には賃金を払ってはいけないという原則です。例外的に、労働者が病気等で賃金を受け取れない場合に、使者(本人の意思を伝達する者)への手渡しは可能です。なお、金融機関への振込みは、本人の同意が必要です。
全額払いの原則
賃金はその全額を労働者に払わなければならないとする原則です。ただし、税金や社会保険料等の控除は法令等に定めがあるため認められています。労働者に欠勤、遅刻などがあった場合、それに対応する部分の賃金相当分を支払わないことは、法24条違反ではありません。また、社宅費用、労働組合費等を賃金から控除するためには、労使協定が必要となります。
月1回以上払いの原則
賃金は少なくとも月に1回は払わなければいけないとする原則です。賃金の払い方は日払、週払い、月給制でもかまいません。ただし、賞与についてはこの限りではありません。
一定期日払いの原則
賃金は決められた日に払わなければならないとする原則です。たとえば、「給料日は毎月25日とする」という場合です。その日が会社の定休日にあたる場合には、1日か2日支払日がずれるのはかまわないとされています。一定期日とは、その日が特定されていることを要しますが、毎月第3金曜日に支払うというのは、一定期日払に該当しません。
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