公開日
農業では、所定労働時間を超えて労働させても、残業代は払わなくていいのですか?
割増賃金の支給は必要ありませんが、通常の賃金の支給は必要です。
農業においては、労働基準法上、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の適用除外となっています。ただし、たとえば所定労働時間が1日8時間の事業場で10時間労働した場合、超過分の2時間については、法律上割増賃金を支給する必要はありませんが、通常の賃金(月給であれば基本給を月の所定労働時間で割った1時間当たりの賃金)の2時間分の支給は当然必要です。
農業と割増賃金
最近では、農業でも1日8時間を超えて労働させた場合や休日に労働させた場合に割増賃金を支給するケースは増えています。また、今後は次の理由により割増賃金を支給する事業所は増えると考えられます。
・ 地域雇用の受皿となるべく、他産業と同等の労働条件を確保するため
・ 6次産業化の円滑な推進のために、全社一律の労働条件を確保する必要があるため
・ 外国人技能実習生の受け入れが増加することが予想されるため(外国人技能実習性のみに割増賃金を支給することは「国籍による差別」にあたり労基法違反となる)
なお、農業においても深夜業割増は適用除外されていません。具体的には、午後10時か翌朝午前5時までの間において労働させた場合においては、2割5分増しの賃金を支給しなければなりません。
当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されております。