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余剰売電(10kW未満)および全量売電(10kW以上)それぞれのケースにおいて、農業者が売電を行う際に、特に留意すべき税務上のポイントなどはありますか。
まず、余剰売電か全量売電によって、法定耐用年数が異なる点に留意する必要があります。農業者が農業用設備を稼働するための電力を発電する設備として設置した太陽光発電システムの耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2「25 農業用設備」の7年が適用されます。一方、全量売電の場合は農業生産に用いるものではないため、「27 電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」が適用されて耐用年数は17年となります。
また、平成23年6月30日から平成28年3月31日までの期間内に出力10キロワット以上の一定の太陽光発電設備を取得して1年以内に事業の用に供した場合には、環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)により、その事業の用に供した事業年度において取得価額の30%相当額の特別償却又は取得価額の7%相当額の税額控除が認められます。一定の太陽光発電設備とは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再生エネルギー法)」第3条第2項に規定する認定発電設備をいいます。
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