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農業者(法人)が全量売電(10kW以上)を行う場合、発電・売電事業を行うということで定款変更等、事業開始に先立って事前に整備する事項はありますか。
太陽光発電設備など機械装置に該当する発電設備については、償却資産として固定資産税が課税されます。設置場所、設備規模にかかわらず、事業の用に供するものであれば課税対象となります。固定資産税における償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるものをいいます。ただし、他の償却資産も含め、評価額から計算した課税標準額が、免税点である150万円未満の場合には固定資産税は課税されません。
なお、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の軽減措置により、固定価格買取制度の認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む。)については、対象設備について新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分の固定資産税の課税標準が3分の2に軽減されます(適用期限平成24年5月29日〜平成28年3月31日)。
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