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農事組合法人が全量売電を行う場合,発電・売電事業を行うための定款変更は可能でしょうか。
農業経営を行う農事組合法人が行うことができる事業は、農業及び農業関連事業、併せ行う林業、これらの附帯事業に限られます。農事組合法人による売電が、農業利用の余剰売電であれば、定款変更の必要はなく附帯事業として行うことができますが、農事組合法人が全量を売電する目的で発電事業を行うことは農業協同組合法上、認められません。当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されております。
この記事の執筆者:森 剛一(アグリビジネス・ソリューションズ株式会社)
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