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畜産を営む個人です。
・12月に先代が逝去しました。
・翌1月に子牛を市場出荷する予定となっていた為、先代の妻名義での出荷を届け出しました。
・しかしその後、話し合いにより後継者(息子)が相続する事が決定しました。
・その為、1月の出荷名義を後継者名義に変更できないかと畜産センターに相談したところ、既に先代の妻名義での手続きが完了しており、出来ないと謝絶されました。
・なお、今後は長男名義で出荷する予定です。
(質問)
① 翌年の確定申告は先代の妻と後継者がそれぞれ申告をしなければならないでしょうか(可能であれば長男のみで申告をしたい。)。
② また肉用牛免税は事業主が変更された後も対象となりますか。
①平成27年分の確定申告の名義
同一生計の親族のうちに二人以上の者がそれぞれの名義で子牛などの農畜産物を出荷した場合であっても、原則としてそれぞれの名義で申告することは認められず、いずれか一方の所得としてまとめて申告することになります。農畜産物の出荷名義と所得税の申告名義とは一致している方が望ましいものの、必ずしも同一でなければならないということではありません。
ご質問のケースでは、相続によって事業を承継する者が決まるまで暫定的に被相続人の妻の名義で出荷したものの、被相続人の後継者が相続によって事業を承継することとし、今後は後継者長男の名義で出荷するということですので、妻の分の出荷に係る所得も事業を承継した後継者の名義で申告することになります。
②肉用牛免税の適用
相続によって事業を承継した場合であってもその者が農業を営む者に該当すれば肉用牛免税を適用することができます。なお、通常は2カ月以上飼育した場合に肉用牛免税の適用対象となるとされていますが、肉用牛の飼育期間が極端に短く、単なる肉用牛の移動を主体とした売却により生じた所得を肉用牛免税の適用対象から除外する趣旨です。相続によって事業を承継した場合には被相続人における取得日を相続人が引き継ぎますので、被相続人による肉用牛の飼育開始(肉用子牛の場合は受胎のとき)から相続人による売却までの期間が通算して2か月以上であれば、問題ありません。
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