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自己都合で退職する者が、退職間際に年休の残日数を全て消化したい旨請求してきました。この場合も与えないといけないのですか?
原則として年休は、従業員の希望どおりに与えなければなりません。
自己都合で退職する予定の者が、退職間際に年休の未消化分をすべて消化したいと使用者に申し出てトラブルとなるケースが多く見受けられます。
年休は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないので、退職間際だからといって、使用者はこれを拒否することはできません。ただし、労働基準法は「事業の正常な運営を妨げると認められる場合」には、使用者は、他の時季に与えることができるとしています。この「事業の正常な運営を妨げると認められる場合」とは、「個別的、具体的に客観的に判断されるべきもの」とされているので、具体的には事業内容や職場の事情等を総合的に考慮して判断されます。しかし、退職が決まっている者に対しては、そもそも年休を与えるべき「他の時季」がないため、結局、年休の請求を拒むのは難しいのが現実です。したがって、この場合、引継ぎ等の業務が円滑に終了するまで、退職日を先に延ばしてもらうなど、労使の間でよく話しあって妥協点を探る努力が必要になります。
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