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法人化後も個人の設備借入金が残っている場合で、資産は個人保有を継続して、法人から受け取る賃貸料にて個人が設備借入金を償還する場合において
(1)賃貸料の個人における申告について教えてください
① 所得金額に応じて申告が必要でしょうか(賃貸料-減価償却費)
② 資産が「農地」及び「農機等機械類」の場合、双方とも不動産所得という認識でよろしいでしょうか。
(2)賃貸料の設定水準の目安があれば教えてください。(償還元利金見合いの設定など)
重畳的債務引受契約では、元の債務者と引受者との負担割合を両者の間で任意に決めることができ、この場合は負担割合を元の債務者1:引受者0とすることになります。法人から受け取った賃貸料などの収入金額が減価償却費や固定資産税などの必要経費を上回る場合には、その差額について個人の所得として所得税を申告する必要があります。貸し付ける資産が農地などの不動産の場合には不動産所得、農機等など動産の場合には雑所得として申告することになります。
賃貸料の水準については、一般に必要経費を若干上回る程度とします。不動産所得については、所得が黒字の場合、10万円の青色申告特別控除を差し引くことができ、赤字の場合には損益通算によって他の所得から控除することができます。一方、雑所得については、除却損などによって所得が赤字となっても損益通算することができません。このため、農機等の動産については、賃貸ではなく、法人に譲渡するのが一般的です。
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