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営農組合と農事組合法人間で取交している売買契約書の機械売買金額について、補助金分の圧縮記帳後の金額か、それとも取得価格(圧縮しない金額)いずれかの減価償却後の現在残存価格、どちらの金額で契約書を取交しすることが望ましいですか。
任意組合(民法上の組合)である営農組合と農事組合法人との間の機械の売買価格は、時価とするのが原則です。仮に時価よりも低い金額で売買した場合には、時価と売買価格との差額について、法人の側で受贈益として課税されるほか、時価の2分の1に満たない金額で譲渡したときは、時価で譲渡したものとみなして任意組合の構成員に対して譲渡所得税が課税されることがあります。
この場合、時価については流通価格により評価するのが原則で、農機具等についてはJAなどで中古価格を査定してもらうことになります。ただし、農機具等について査定が難しい場合には、圧縮記帳前の取得価額で計算した理論上の帳簿価額による方法もあります。
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