公開日
畜産(繁殖牛)の経営規模拡大のため、畜舎の増築およびその資金として制度資金の利用を検討しています。
資金繰りの関係上、返済期間をできるだけ長期にしたいと考えていますが、制度資金等の条件により借入期間は耐用年数の範囲内となります。
税務の資料等によれば、建物とは土地に定着して建設された工作物で周壁、屋根を有し〜」とあり、「構築物とは周壁、屋根を有しないもの」とあります。
今回、建築予定の建物は、木造で基礎、屋根があり入り口にはシャッターがあるものの外壁はありません。そうなると構築物となり耐用年数は5年となるのでしょうか。また、簡易的な構造の外壁(ベニヤなど)を備えれば建物としてとらえても良いでしょうか。
柱だけで周壁のない工作物は、建物でなく構築物になりますが、周壁を備えれば建物になります。ただし、構造上は構築物に該当するものであっても、家屋として固定資産税が賦課されるものは建物として取り扱われます。融資を受けて畜舎を取得する場合において、融資対象物件を担保に供するため、畜舎を登記することがありますが、登記した場合には家屋として固定資産税が賦課され、建物として取り扱われることになります。
耐用年数について、農林業用の木造の構築物の場合は5年となります。これにたいして、畜舎として使用する木造の建物の場合は17年になります。
当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されております。