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軽減税率制度と農畜産物における対象品目
消費税の軽減税率は、消費税の税率が2019年10月1日に8%から10%(標準税率)に引き上げられたのに合わせて、8%(軽減税率)で導入されました。軽減税率の対象品目は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」です。
軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。ただし、酒類や外食・ケータリング等は、軽減税率の対象に含まれません。農畜産物の多くは軽減税率の対象品目ですが、肉用子牛のように生体で販売される家畜は軽減税率の対象となりません。
一方、生体で出荷される家畜でも屠畜解体を委託して食肉市場で枝肉として販売されるものは軽減税率の対象です。食肉市場では内臓・原皮も販売されますが、内臓は人の食用に供されるので軽減税率の対象となるのに対して、原皮は対象となりません。このため、これまで販売精算書では、内臓・原皮の販売額がまとめて表示されていましたが、今後は内臓と原皮とに分けて販売額を表示することになります。
区分経理と請求書等の保存
軽減税率制度の実施にともない、消費税の税率は軽減税率(8%)と標準税率(10%)との複数税率となります。このため、農業者などの事業者は、消費税の申告・納税を行うため、税率の異なるごとに取引を区分して記帳(区分経理)する必要があります。
複数税率では「売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」として適格請求書(インボイス)が必要とされ、2023年10 月からインボイス等の保存が仕入税額控除の要件となります(適格請求書等保存方式=インボイス制度)。
また、インボイス制度導入の前段として2019年10月1日から区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となります(区分記載請求書等保存方式)。
軽減税率制度導入による会計・税務の変更点
委託販売手数料は、販売代金と区分して両建てで経理するのが原則ですが、これまで、委託販売の委託者は委託販売手数料を控除した残額を委託者における課税売上げとすることができました。軽減税率制度の導入後は、食料品など軽減税率対象の農産物(税率8%)について、委託販売手数料(税率10%)を控除した残額を委託者における課税売上げとすることが認められなくなります。
また、軽減税率制度の導入に伴い、消費税の簡易課税制度において、消費税の軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する農林水産業を第2種事業(改正前:第3種事業)とし、みなし仕入率が80%(改正前:70)となります。
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