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インボイス制度と仕入税額控除の変更
インボイス制度とは、2023年10 月から導入される「適格請求書等保存方式」の通称です。インボイス(適格請求書)とは、「売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」で、税率ごとの消費税額や事業者登録番号など一定の事項が記載された請求書や納品書などの書類をいいます。
インボイス制度では、インボイス及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件となります。このため、簡易課税制度を選択していない場合(一般課税の場合)、インボイスがないと仕入税額控除ができなくなります。現行制度では税込価格からの割戻し計算によって仕入税額控除を行っており、請求書に消費税額の記載は不要で、免税事業者からの課税仕入れについても仕入税額控除が受けられます。インボイス制度の導入後は、消費税額が記載されたインボイスを保存し、仕入税額控除は原則としてインボイス記載の消費税額の積上げ計算によって行うことになりますが、従来通り、取引総額からの割戻し計算の方法も認められます。
インボイスは、登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみ交付でき、適格請求書発行事業者にはインボイスの交付義務が課せられます。インボイスには、区分記載請求書の記載事項に加えて、①事業者登録番号、②税率ごとの消費税額及び適用税率を記載しなければなりません。インボイス制度では、免税事業者はインボイスの交付が認められないため、免税事業者からの課税仕入れについては、農協等特例などの適用がある場合を除き、原則として仕入税額控除ができなくなります。ただし、「免税事業者からの仕入税額控除の特例」による経過措置が設けられており、免税事業者からの課税仕入れについてインボイス制度の導入後3年間(2023年10月〜2026年9月)は、仕入税額相当額の80%、その後の3年間(2026年10月〜2029年9月)は同50%の控除ができます。2029年10月以降は、免税事業者からの課税仕入れについて仕入税額控除が認められなくなります。
インボイス制度の農業への影響
イインボイス制度は、農事組合法人形態の集落営農組織に大きな影響があります。農業経営を行う農事組合法人が従事分量配当を支払う組合員のほとんどは免税事業者ですので、インボイス制度の導入によって従事分量配当が事実上、仕入税額控除の対象から外れることになり、消費税の納税負担が増えます。
また、経営継承においてもインボイス制度に留意をする必要があります。親子間の個人で経営継承する場合、継承から2年間、後継者は消費税の免税事業者となることができます。しかしながら、インボイス制度導入後、免税事業者はインボイスを発行できず、農協等特例などの適用がある場合を除き、取引先が仕入税額控除できなくなるため、取引価格について消費税相当額の値引きを要求される懸念があります。
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