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農産物・加工品における軽減税率対象品目
軽減税率の対象となる農産物は、人の食用として販売したものです。「米」を例にとると、人の食用として販売される「主食用米」は軽減税率の対象ですが、家畜の食用として販売される「飼料用米」は軽減税率の対象になりません。「種もみ」は稲の栽培用として販売されるものですので、軽減税率の対象になりません。
また、日本酒は軽減税率の対象になりません。酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」から除かれているからです。一方、日本酒を製造するための原材料の「酒米」は、酒類ではないので「飲食料品」から除かれず、人の飲用又は食用に供されるものであることから、軽減税率の適用対象となります。加工食品の製造において使用される材料は、基本的には添加物も含めて「飲食料品」に該当します。
適用税率の判定基準
適用税率は、売り手が販売時点で判定することになり、買い手の用途は関係ありません。たとえば、酪農家が分娩後の搾乳牛に味噌汁を飲ませることがありますが、その材料の味噌をスーパーで買った場合、人に食用として販売されたものですので、たとえ牛の食用に供したとしても軽減税率が適用されます。
委託販売手数料は、その委託販売に係る農産物の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合であっても、標準税率の適用対象となります。軽減税率の適用対象となる農産物の送料や包装代は、別途請求する場合は標準税率の適用対象となりますが、送料込みとして農産物価格に含まれる場合は軽減税率が適用されます。
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