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知的財産

更新日

2023年01月04日
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知的財産とは何か

知的財産とは、目に見えない価値(情報、ノウハウなど)と考えれば良いでしょう。国に出願・登録して法律で「権利」として保護される知的財産としては、育成者権や商標権、特許権などがあります。

植物の新品種については「育成者権」として、新たな発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの。加工技術など。)は「特許権」として、他の商品やサービスと区別できるようにするマークや名称は「商標権」として、国に出願し登録が認められれば、その利用や利用の許諾対象を決める権利が法律上保護されます。

つまり、権利を侵害された(侵害が証明された)場合には、侵害した者に対し使用の差止めや損害賠償を請求するなどの法律上の措置が可能となります。

権利登録だけが全てではない

知的財産権を上記のような権利として登録することで、他者の利用を許さず、自社や限定された地域等のみで生産しブランドを形成できる可能性があります。

一方で、このような権利は保護期間を過ぎると誰でも利用できますし、登録の出願後に権利の内容が公表されます。

特に特許に関しては、出願してその発明の内容が公開されたにもかかわらず特許として認められなかった場合には、技術情報は公開したものの保護が認められない状態になりかねません。

権利登録は、利用者を限定してブランド力を高められる可能性がある半面、ノウハウ等の公開によるデメリットがある場合もあります。また、必ずしも登録をした権利ではなくとも、独自のノウハウなどは知的財産として価値があるものになります。

上記のようなデメリットを避け秘密を守るため敢えて権利出願しない場合や、育成者権と商標権とを組み合わせるなど、多様なブランド戦略が考えられます。

品種やノウハウの管理

自社で栽培した作物の種や株であっても、それが登録品種であれば、権利者の許諾なく他者に譲渡することは認められません。安易な譲渡が、産地ブランドの低下や海外への品種の流出など育成者権による保護(育成者の苦労)を無意味にさせてしまうおそれがあります。

※令和2年の種苗法改正(令和3年4月1日施行、一部令和4年4月1日施行)により、育成者の意図しない国への輸出等の制限(海外持ち出しを知りながら種苗等を譲渡した場合の罰則等制定)や、農業者が登録品種を栽培し採れた種苗を次期の収穫物生産のために用いること(自家増殖、自家採取)について育成者の許諾が必要となることなどが定められました。

また、自社で開発している新品種や農業技術・ノウハウについては流出を防ぐ措置をしておく必要があります。

視察・研修や農作業体験等の受入れにおいては撮影や立入の禁止も検討すべきですし、単なる視察等を超えて高度な情報公開をする場合には秘密保持誓約書を差し入れてもらう等の情報管理の徹底が重要となります。

当該コンテンツは、「アグリビジネス・ソリューションズ株式会社」の分析・調査に基づき作成されております。

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