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出資
出資については、貸借対照表の純資産の部に計上されます。
株式会社の場合、会社に対して払込みをした金額を資本金として計上するのが原則ですが、次の仕訳のように払込みをした金額の2分の1以内を資本準備金として計上することができます。
合同会社の場合、資本金として計上しないことができる額について制限がありませんので、会社に対して払込みをした額の全部または一部を資本剰余金として計上することができます。
これに対して、農事組合法人の場合、出資1口の金額を定款で定めることとなっており、会社法人の場合と異なり、増資の際に出資金として時価で払い込むこと(時価発行)は認められません。
このため、持分を調整するために出資1口の金額を超えて払込みをするときは、超える額を加入金として徴収し、これを資本準備金として計上することになります。
アグリビジネス投資育成(株)からの出資を活用した場合、出資後10年を目途に後継者など法人の構成員となる者が株式や出資持分を買い取ることになりますが、株式会社の場合は、自己株式として会社が取得することも認められています。
この場合は、次のように仕訳をしたうえで、貸借対照表の純資産の部の株主資本の末尾に控除形式(△)で表示します。
借入れ
借入れについては、貸借対照表の負債の部に計上されます。
借入れから返済までの返済期限が1年以内に到来する借入金を「短期借入金」として流動負債に計上します。
一方、返済期限が1年を超える借入金を「長期借入金」として原則として固定負債に計上しますが、期末日から返済日までの期間が1年以内であれば「1年以内返済長期借入金」として流動負債に計上することがあります。
返済期限が1年を超える1千万円の借入れをして印紙代を控除した残額が振り込まれた場合の仕訳は次のとおりです。
借入金の返済により、元金12万円、利息5千円を支払った時の仕訳は次のとおりです。
支払利息は損益計算書の営業外費用に計上します。
補助金
国・地方公共団体等から交付された固定資産の取得に充てるための補助金については、次の仕訳のように「国庫補助金収入」として損益計算書の特別利益に計上します。
ただし、補助金をもって取得した固定資産の取得価額の範囲内で次の仕訳のように圧縮記帳することで、補助金と同額(ただし、固定資産の備忘価額として1円以上を残す。)を「固定資産圧縮損」として損益計算書の特別損失に計上することができます。
当該コンテンツは、「アグリビジネス・ソリューションズ株式会社」の分析・調査に基づき作成されております。