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課税売上高の増加に伴う手続き
軽減税率制度の導入後は、適用税率ごとに区分して委託者及び受託者の課税売上高や課税仕入高の計算を行うため、食料品など軽減税率対象の農産物(税率8%)について、委託販売手数料(税率10%)を控除した残額を委託者における課税売上げとすることが認められなくなり、課税売上げが増えることになりました。
課税売上げが増えて課税売上高が1,000万円を超える場合、その翌々年(法人は翌々事業年度)において消費税の課税事業者となりますので、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を税務署に提出する必要があります。
また、課税売上高が5,000万円を超える場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していても、その翌々年(翌々事業年度)において簡易課税制度は適用されませんが、この場合の届出は不要です。
適格請求書(インボイス)への対応
2023年10月以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となりました(インボイス制度)。
