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1.はじめに
(1) 観光農園の経営的特徴
観光農園とは、観光客やオーナー制度の会員を対象に、農作物の収穫体験や観賞等のサービスの提供、農作物の直売などを行うために整備された農園のことです。
観光農園の経営的特徴は、余暇で農村を訪れる人々に、接客・収穫体験等のサービスを提供し、また生産した農産物を販売したりして所得や雇用の増加を期待して展開される観光農業経営※というところにあります。
※ 観光農業(農業生産関連事業)には、主な業態として、観光農園の他に、農産物直売所、農家民宿、農家レストラン等があります。
(2) 観光農園のタイプ
観光農園のタイプには、次のようなものがあります。
● 収穫体験が目的の収穫体験型(果樹のもぎ取り園、イチゴ狩り、芋掘り、花摘み等)
● 植物などの観賞、見学が目的の場の提供型(観光梅園、観光花き等)
● 複合型(様々な農作物の収穫・観賞体験に加え、多様な農業・農村体験(農産加工体験等)を提供する目的で、周年開園されるもの。)
● オーナー制度(果樹や野菜などでオーナーを募集し、収穫時に一定の生産物を提供する仕組み)
(3) 観光農園の歩み
観光農園の本格的展開は、1960年代後半のもぎ採り園が始まりとみられます。1970年代に入ると、自然、農業体験に対する関心の高まりから、芋堀りやイチゴ狩りなどの観光農園が増加しました。
その後、オーナー制度を導入した観光農園、次に旅行会社と連携した大規模観光農園が登場しました。
更に、交通インフラ網の整備の進展や「モノ」から「コト」重視の消費者意識の変化もあり、最近では、複合型観光農園が増加してきています。
2.都市農村交流の農業政策上の位置づけ
グリーンツーリズム(農山漁村における一時滞在型の余暇活動)等都市と農村との交流などが、農村の振興施策の一環として位置付けられたのは、1999年の食料・農業・農村基本法の制定と翌年制定された食料・農業・農村基本計画によります。同計画でグリーンツーリズムの推進が明記されました。
その後、都市農村交流が農山漁村活性化のための手法として着目されるようになり、2007年には農山漁村活性化法が制定されました。
これを受け、都市農村交流を施設整備及びソフト活動両面から支援するための交付金※の支給が開始されました。
※ 現在支給されている交付金として、農山漁村振興交付金(都市農業共生推進等地域支援事業)があります。同交付金は観光・教育等と連携した都市と農村の交流の取組み(施設整備・地域活動)を支援するものです。
また、2011年には、いわゆる六次産業化法が施行され、同法の認定を受けることで、日本政策金融公庫による無利子資金の償還期限等の延長、低利の短期運転資金の貸付け等の支援措置が受けられるようになりました。
このほか、特に観光と結びつけた取組を効果的に推進する必要上、農水省構造改善局と観光庁との間で「農観連携協定」※が締結されています。
※ 同協定に基づく具体の取組として「農観連携モデル事例」があります(農林水産省HP参照)。
3.観光農園開設・運営面の留意点
観光農園は、一般農業経営とは異なるサービス業の側面があり、それに付随する経営的リスクを負うことから、その開園・運営に当たってはしっかりした準備・対応が必要です。
(1) 適切な事業計画の作成
事業計画は、農園の管理・運営等の基本であり、適切な設備投資や健全な事業発展を図る上でも重要となります。
その作成に当たっては、先ず、観光農園の開設目的、サービス内容、規模等の全体像を描き、その上で、栽培、施設等整備、経営管理等の各部門別の計画を作成します。
事業計画は、採算性を検討し、目標期限を明示し、数字に落とし込む必要があります。
(2) トイレ、直売所等の施設整備に係る農地法規制等の事前確認
開園に当たっては、来訪客の利用サービス上トイレ、駐車場等の整備が必要と考えられます。また、直売所の併設も検討課題に上るかもしれません。将来的には、各種の体験施設等を整備することも予想されます。
これらの施設・建物の農地への設置については、農地法規制との関連で注意が必要です。
農作物の栽培のために必要不可欠の機材(加温設備等)は、農地法上、農地と一体扱いされますが、それ以外の施設・建物等の設置は農地転用と想定されます。
この場合、農地転用の箇所が、農振農用地区域内農地、集団的優良農地等である場合には、原則許可できないとされています。
農地転用不許可の例外となるのは、農振農用地区域内農地では、農用地利用計画において指定された農業用施設用地の用途に供する場合、集団的優良農地等にあっては、農業用施設、農畜産物販売施設等を設置する場合です(後述「農地転用不許可の例外」参照)。
トイレ、駐車場、直売所等は、個別的に検討し、農業用施設等に該当すれば、例外許可される可能性があります(農業用施設用地の指定を行う農用地利用計画の事前変更手続きが必要となる場合があります)。
農地の法規制は複雑であり、個別ごとの検討が必要なので、市町村(農業委員会)等の窓口で事前に相談し、農地法規制等の内容や手続きを確認しておくことが当該施設の円滑な整備を図る上で重要です。
(3) 生産技術の不断の向上
美味しい農産物や見事な花きなどは、来園者が求める大きな魅力であり、観光農園が提供出来る価値です。その魅力を持続かつ安定的に提供できるよう、普及機関との提携、社内研修などを通じ、不断の栽培技術の向上を図る必要があります。
(4) 来園者増加に向けての経営努力
季節間の収益格差の縮小と、安定的な農園経営の確保を図るためには、年間を通じた集客確保が課題です。
この課題に対し、事業の多角化や旬の時期が異なる多様な果樹の植栽等や受入態勢の整備等の経営努力を行い、解決に当たっている先進的な事例があります。
自己の経営資源の現状を踏まえ、必要に応じ、他の農業者等と連携するなどの経営努力が期待されます。
4.観光農園をめぐる状況と今後
(1) 観光農園を経営する経営体数
観光農園を経営する経営体数は、2010年には全国で8,768戸となっており、2005年の7,579戸に比べ、15.7%の増加を見ています。
農業地域類型別の展開割合を見ると、平地地域、都市地域での割合が高くなっています。参考までに、農家レストランでは、中山間地域の割合が高い状況にあります。(以上「農林業センサス」)。
(2) 観光農園の経済面
売上額の推移(全国)は、全事業体で2010年が352億円、2012年が379億円、2017年が402億円と着実に増加をしています。
同期間の1事業体当たりの売上額は、402万円、428万円、610万円であり、2012年から2017年間では42.5%の高い増加率となっています。
(3) 観光農園の今後
観光農園は通常の農業とは異なる「接客業務」、「施設整備」も必要で経営的リスクがあります。他方、国民の余暇時間の増大、地元農産物を求める消費者の増加、最近の「モノ」から「コト」への消費者の価値シフトに伴い、農村の魅力は一層、増大しているとも考えられます。
消費者ニーズ等に向けた適切な経営努力が行われれば、観光農園等を導入している農業経営の改善、発展の可能性は大きいと期待されます。
(参考)農地転用不許可の例外
(1) 農用地区域内農地の農地転用不許可の例外
農用地区域内農地は、原則として農地転用が許可されませんが、下記の場合は例外的に許可されます。
① 農業用施設を設置する場合等
農振計画の農用地利用計画で農業用施設用地として用途区分がされている農地を転用して、農業用施設を設置する場合などです。なお、農業用施設とは、次のものです。
□ 生産施設等
□ 農機具格納施設等
□ 集出荷施設
□ 農畜産物の加工・販売施設※
※農業用施設用地の対象となる販売施設
農業者自らが生産する農畜産物等及び当該施設が設置される管内で生産される農畜産物等の販売施設で、農業者自らが生産する農畜産物等の販売割合が他の農畜産物よりも量的又は金額的に多いものに限られます。
□ 駐車場やトイレ、事務所等
農業用施設等の管理・利用のために必要不可欠なもので、農業用施設に併設されるものに限られます。
② 一時転用をする場合
(2) 集団的優良農地(甲種農地・第一種農地)の不許可の例外
集団的優良農地の転用は、原則として、許可することはできませんが、転用行為が次に該当する場合には、例外的に許可することができます。
農業用施設・農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域農業の振興に資する施設(農業用施設等)として次のものを設置する場合
□ 農業用施設
農業用道路等、農畜産物の生産、出荷、貯蔵、出荷施設、農業生産資材の保管施設等※
※次の駐車場、トイレ等は、農業用施設に該当する。
・耕作又は養畜の事業のために必要不可欠なもの
・農業用施設等の管理又は利用のために必要不可欠なもので、当該施設等と一体的に設置される場合
□ 農畜産物処理加工施設で一定のもの
□ 農畜産物販売施設
その地域で生産される農畜産物(主として当該施設を設置する者が生産する農畜産物又は当該市町村及びその近隣の市町村の区域内において生産される農畜産物)の販売を行う施設で、農業者自らが設置する施設のほか、農業者の団体等が設置する地域特産物販売施設等が該当します。
当該コンテンツは、「一般社団法人 全国農業会議所」の分析に基づき作成されています。