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農業所得用の青色申告決算書(収支内訳書)の作成
農産物の棚卸
個人農業者の場合、「収穫基準」により期末に未販売の農産物を、収穫した時の生産者販売価額(時価)で評価し、総収入金額に算入します。ただし、①野菜等の生鮮な農産物、②米麦等の穀類を除く果物やいも類などの農産物のうちその数量が僅少なものは棚卸を省略しても差し支えありません。
減価償却
個人事業者の場合、事前に税務署に届出をしなかった場合は、定額法により減価償却費を計算します。また、個人事業者の場合、必ず減価償却をしなければなりません。これを「強制償却」といいます。
事業主の報酬
個人事業の場合、経営者である事業主本人に給与を支払うことはできません。農業所得が個人事業主の報酬に相当しますが、事業主本人に実際に報酬として支払ったとしても必要経費として差し引くことはできません。
家事消費・自家消費
農産物などの棚卸資産を家事や事業などのために消費したり、贈与した場合は、販売はしていませんが、原則としてその消費時の価額を収入金額に計上します(注1)。
補助金収入
補助金を受領した場合は、基本的には雑収入として収入金額に計上します。ただし、固定資産を取得するために受領した補助金は、収入金額に計上せず、固定資産の取得価額から控除します。
農作業受託料
自己所有の農機具を使用して他者の田畑における農作業を請負った場合の農作業受託料は、雑収入として収入金額に計上します。
所得税の計算
所得税の計算では、まず、農業所得などの事業所得や農協の出資配当などの配当所得、不動産を貸し付けた際の不動産所得、農業機械を売却した際の譲渡所得などをそれぞれ計算し、合算します。これを総合課税といいます。
