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スムーズな事業承継を行うには、経営者が元気なうちに計画的に進めることが鉄則です。
「使用貸借」により親族へ承継する場合
経営者の事業用資産を後継者に無償で貸し付ける方法が「使用貸借」です。固定資産は、使用貸借契約書を作成して、使用貸借(無償貸付)を行います。
税務上、不動産については、登記名義を変更するなど特に贈与したと認められるものを除いて、贈与はなかったものとされます。
動産については、「不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の申出書」という様式がありますが、国税庁のホームページに公開されておらず、税務署によってこの取扱いが認められない場合があります。
「贈与」により親族へ承継する場合
税制特例を活用しない贈与の場合
経営者から後継者へ財産を贈与する場合、後継者に贈与税の納税義務が生じます。
ただし、後継者が1年間(暦年)に贈与を受けた財産の価額が110万円の非課税枠以下の場合には、贈与税はかかりません。暦年あたり110万円を超える部分には、金額に応じ10%から55%の贈与税が課税されます。
なお、2015年以降、祖父母や父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与について、若干、税率が優遇される特例が設けられていますが、非課税枠の特例はありません。
個人版事業承継税制を活用する場合
個人版事業承継税制は、2028年12月31日までに行われる、特定事業用資産の贈与または相続について、贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。この適用を受けるためには、まず、2026年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。
個人版事業承継税制は、多額の減価償却資産を有する酪農、牛の繁殖経営、施設園芸、果樹経営などでは、税負担の軽減に寄与すると考えられます。なお、これらの減価償却資産は、青色申告決算書の貸借対照表に計上されている必要がありますのでご注意ください。
一方、棚卸資産は納税猶予の対象とならないため、豚や牛の肥育経営など多額の棚卸資産を保有する事業には、税負担の軽減効果は限定的です。
法人化の可能性がある場合には注意を要します。個人版事業承継税制を適用した後の法人化は、承継から5年を経過した後でなくてはならない、特定事業用資産を現物出資しなくてはならない、などの制限があります。
法人化の計画がある場合には、先に法人化をしてから法人版事業承継税制の適用を受ける方がよいでしょう。
農地等の贈与税・相続税の納税猶予を活用する場合
農地等を贈与または相続により後継者1人に承継する場合に、贈与税・相続税の納税が猶予される制度があります。
