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賃金は原則として労働時間に対して支払われます。労働時間に対して支払うということは、時給制であれば働いた時間の分だけの賃金ですから問題ありませんが、たとえば月給制の場合であれば、その月額賃金の額は「月の所定労働時間労働した場合の賃金」です。
したがって、所定労働時間を超えて労働した場合は残業代が発生します。反対に早退、私用外出等により提供すべき労働を提供しなかった時間があるとき、その時間に応じて賃金を減額することは適法です。これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。
賃金の支払の5原則
賃金の支払は、①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて、支払わなければならないとされています。これを賃金の支払の5原則といいます(労働基準法24条)。
通貨払いの原則
賃金は貨幣で払い現物での支払は禁止されています。ただし、次の場合は例外として現物給与が可能です。
イ 法令に別段の定めがある場合
ロ 労働協約(※)に別段の定めがある場合
※労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体が労働条件等について書面を作成し、両当事者が署名又は記名押印したものです。
直接払いの原則
賃金は労働者に対して直接支払うことを義務づけています。たとえ親であっても代理人であっても本人以外には賃金を払ってはいけないという原則です。例外的に、労働者が病気等で賃金を受け取れない場合に、使者(本人の意思を伝達する者)への手渡しは可能です。なお、金融機関への振込みは、本人の同意が必要です。
全額払いの原則
賃金はその全額を労働者に払わなければならないとする原則です。ただし、税金や社会保険料等の控除は法令等に定めがあるため認められています。労働者に欠勤、遅刻などがあった場合、それに対応する部分の賃金相当分を支払わないことは、労働基準法24条違反ではありません。また、社宅費用、労働組合費等を賃金から控除するためには、労使協定が必要となります。
月1回以上払いの原則
賃金は少なくとも月に1回は払わなければいけないとする原則です。賃金の払い方は日払い、週払い、月給制でもかまいません。ただし、賞与についてはこの限りではありません。
一定期日払いの原則
賃金は決められた日に払わなければならないとする原則です。たとえば、「給料日は毎月25日とする」という場合です。その日が会社の定休日にあたる場合には、1日か2日支払日がずれるのはかまわないとされています。一定期日とは、その日が特定されていることを要しますが、毎月第3金曜日に支払うというのは、一定期日払に該当しません。
最低賃金
賃金の最低額は、最低賃金法で定められています。これは、正社員はもちろんのこと、アルバイト、パートタイム労働者等、雇用形態の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。賃金が月給制の場合には、月額賃金を月所定労働時間で割って時間額換算した額が、最低賃金額を下回らないように設定する必要があります。
月額賃金のうち、所定内給与(基本給及び諸手当)が対象となりますが、諸手当のうち、家族手当、皆勤手当、通勤手当、は最低賃金額の対象となりません。また、時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当は、最低賃金額の対象となりません。
- 日給の場合 ⇒ 時間給 = 日給額 ÷ 所定労働時間 ≧ 最低賃金額
- 月給の場合 ⇒ 時間給 = 月給額 ÷ 月の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
- 月給で月によって所定労働時間が異なる場合⇒年間賃金 ÷ 年間所定労働時間 ≧ 最低賃金額
令和5年度 地域別最低賃金時間額(円)※括弧内は令和4年度の最低賃金
北海道 |
青森 |
岩手 |
宮城 |
秋田 |
山形 |
福島 |
茨城 |
栃木 |
群馬 |
埼玉 |
千葉 |
東京 |
神奈川 |
新潟 |
富山 |
石川 |
福井 |
山梨 |
長野 |
岐阜 |
静岡 |
愛知 |
三重 |
滋賀 |
京都 |
大阪 |
兵庫 |
奈良 |
和歌山 |
鳥取 |
島根 |
岡山 |
広島 |
山口 |
徳島 |
香川 |
愛媛 |
高知 |
福岡 |
佐賀 |
長崎 |
熊本 |
大分 |
宮崎 |
鹿児島 |
沖縄 |
全国平均 |
賃金の水準
「正社員の賃金は「主たる生計維持者」としてふさわしい額でなければならない」これが賃金の額を考えるときに最低限守らなければならないルールです。
生活するのに必要な額については人事院の作成した「世帯人員別標準生計費」が参考になります。標準生計費には税金や社会保険料が含まれていないので、ざっくりと30%増ししたものを「推定負担費」とし、これを基にモデル賃金を作成すると、生活に必要な年収額が掴めます。イメージとしては、「世帯主年齢 × 10万円」です。
世帯人員別標準生計費(人事院/令和3年4月)と推定負担費・モデル賃金
費目 | 世帯人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
食料費 |
30,060円 | 48,180円 | 56,270円 | 64,360円 | 72,460円 |
住居関係費 |
44,700円 | 54,430円 | 46,870円 | 39,310円 | 31,750円 |
被服・履物費 |
5,160円 | 5,800円 | 7,270円 | 8,740円 | 10,200円 |
雑費Ⅰ(保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽) | 23,600円 | 50,950円 | 63,150円 | 75,350円 | 87,570円 |
雑費Ⅱ(諸雑費、こづかい、交際費、仕送り金) | 11,200円 | 32,990円 | 32,260円 | 31,540円 | 30,810円 |
計(a) |
114,720円 | 192,350円 | 205,820円 | 219,300円 | 232,790円 |
年齢設定 |
18歳 | 26歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 |
推定負担費(a×1.30) |
149,136円 | 250,055円 | 267,566円 | 285,090円 | 302,627円 |
モデル賃金 |
15万円 | 25万円 | 27万円 | 29万円 | 31万円 |
年収イメージ (モデル賃金×12ヶ月) |
180万円 | 300万円 | 324万円 | 348万円 | 372万円 |
賃金形態
時給制にするか月給制にするか等、賃金をどのような形態にするかの選択は、従業員の働きをどのような時間単位で測ったら適当なのかという考え方によって異なってきます。正社員であれば、生活の安定を保証する意味で月々安定した月給制、パートタイム労働者やアルバイト等は、単純に労働時間に比例して支給する時給制とするケースが一般的です。
時給制であれば働いた時間の分だけの賃金だから当然ですが、日給制であっても月給制であっても賃金は原則として労働時間に対して支払われます。たとえば月給制の場合であれば、その月額賃金の額は「月の所定労働時間労働した場合の賃金」です。
したがって、所定労働時間を超えて労働した場合は残業代が発生し、遅刻や欠勤をした場合には遅刻控除や欠勤控除が当然生じます。この残業代や遅刻控除の1時間当たりの単価(時間額)は月額賃金を月所定労働時間で除して求めます。月によって所定労働時間が変わる場合は平均月所定労働時間で除して求めます。
賃金体系
賃金は、毎月支給される月例給与と特別に支給される賞与に大別されます。月例給与は、通常、所定労働時間に応じて支給される基準内給与と所定労働時間外の労働に応じて支給される基準外給与に分けられます。
所定内給与は「基本給のみ」とするか、または「基本給+手当」とするか、基本給の決定要素をどうするか、通勤手当は支給するか、扶養家族がいる者に対して家族手当を支給するか、など各種手当をどうするか等の検討も必要になります。
<賃金体系の例>
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。