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児童
労働基準法でいう「児童」とは中学生以下の者をいい、使用者は、満15歳に達した日以後の3月31日が終了するまで、これを使用してはならないとしています(労働基準法56条)。中学卒業前の児童には仕事をさせてはならないということです。
ただし、例外として、非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、所轄労働基準監督署長の許可を受けて「満13歳以上」の児童をその者の修学時間外に使用することができます。
また、児童の労働時間は、休憩時間を除き、修学時間を通算して、1日7時間、1週40時間が限度です。
年少者・未成年者
2022年4月1日以降、民法の改正により、未成年者は、それまでの20歳未満の者から、18歳未満の者となりました。
労働基準法でいう未成年者は、民法上の未成年者と同じ定義ですが、2022年3月以前は、20歳未満の未成年者のうち、18歳未満の者を「年少者」と呼び、18歳以上の未成年者と区別して一定の保護の対象としていました。
しかし、民法改正により、未成年者の年齢が20未満から18歳未満に引き下げられたので、2022年4月1日以降、労働基準法では未成年者は全て、年少者として扱うことになりました。
18歳未満の年少者(未成年)には一定の保護が必要なため就業上の特例があり原則として時間外労働と休日労働をさせてはならないとしています。
しかし、農業は労働時間関係が適用除外なので、時間外労働、休日労働ともにさせることが可能です。
また、未成年者全般にわたり、親権者又は後見人が存在しても本人が労働契約を締結し(労働基準法58条)、本人が賃金を受け取ること(労働基準法59条)とされています。
年少者・未成年者の特例
年少者(未成年者:児童除く) | |
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年齢区分 | 中学卒業〜18歳未満 |
親権者又は後見人が代わりに労働契約を締結 | 不可 |
親権者又は後見人が代わりに賃金を受け取る | 不可 |
時間外労働、休日労働 | 不可(農業は可) |
深夜労働 | 不可 |
危険・有害業務、坑内労働 | 不可 |
解雇から14日以内に帰郷する旅費の負担 | 要 |
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