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従業員を雇入れたときの労働保険の手続き
手続きは事業主が行います。
いつまでに
被保険者となった日の属する月の翌月10日まで。例えば、4月1日採用の場合、5月10日が提出期限です。
どこへどんな書類を
【公共職業安定所】
- 「雇用保険被保険者資格取得届」(記入例6)
- 「雇用保険被保険者証」(新規学卒者など初めて雇用保険の被保険者になる者の採用の場合、採用される者が雇用保険被保険者証の交付を受けていないので、必要ありません。)
添付書類は
- 労働者名簿
- 出勤簿(タイムカード)
- 賃金台帳
- 雇用契約書
- 雇用保険適用事業所台帳
その他
労災保険の加入は、個人単位ではなく事業所単位ですので原則的に被保険者という概念はありません。したがって、新たに雇い入れられた従業員は、そのときから労災保険の適用を受けることになり、改めて労災保険の加入手続きは発生しません。
従業員を雇入れたときの社会保険の手続き
手続きは事業主が行います。
いつまでに
雇用した日から5日以内
どこへどんな書類を
【年金事務所】
添付書類は
【被保険者となる者に被扶養者がいるとき】
〇収入要件確認の為の書類
※ 所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者については事業主の証明があれば不要。
それ以外のものについては「課税(非課税)証明書」等、状況に応じて収入要件確認のための書類が必要
〇同居確認の為の書類(被保険者世帯全員の住民票)※ 同居が要件である者についてのみ
ただし、次のいずれにも該当するときは、添付書類を不要とすることが出来ます。
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
・上記の書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること
その他、別居の場合や海外在住の家族の場合等、健康保険組合については、別途添付書類が必要な場合がある為、適宜確認が必要。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。