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従業員の被扶養者に異動があったときの手続き
手続きは事業主が行います。
どんなときに
- 扶養家族が生じたとき(結婚等)
- 扶養家族が増えたとき(出産等)
- 扶養家族が減じたとき(扶養家族の死亡、就職等)
いつまでに
異動があった日から5日以内
どこへどんな書類を
【年金事務所】
「健康保険被扶養者(異動)届」(記入例15)
添付書類は
〇収入要件確認の為の書類
※ 所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者については事業主の証明があれば不要。
それ以外のものについては「課税(非課税)証明書」等、状況に応じて収入要件確認のための書類が必要〇同居確認の為の書類(被保険者世帯全員の住民票)
※ 同居が要件である者についてのみ
ただし、次のいずれにも該当するときは、添付書類を不要とすることが出来ます。
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
・上記の書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること
その他、別居の場合や海外在住の家族の場合等、健康保険組合については、別途添付書類が必要な場合がある為、適宜確認が必要。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。