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高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は「雇用継続給付」のひとつで、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付には、定年後再雇用された等の継続雇用の場合や定年後離職状態が1年以内で、(失業給付の)基本手当を受給しなかった場合に支給される「高年齢者雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」があります。
支給額
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の61%以下に低下した場合、各月の賃金の15%相当額となり、61%超75%未満に低下した場合は、各月の賃金の15%未満の額となります。(各月の賃金が370,452円を超える場合は支給されません。)
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支給期間
イ 「高年齢雇用継続基本給付金」
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の対象期間となります。
ロ 「高年齢再就職給付金」
高年齢再就職給付金の支給期間は、60歳以後の就職した日の属する月から、基本手当の支給残日数に応じて1年又は2年を経過する日の属する月までです。ただし、65歳に達する月が限度です。
支給申請手続き
高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として、事業所を管轄する公共職業安定所に2か月に一度、支給申請書を提出します。支給申請書の提出は、初回の支給申請を除いて指定された支給申請月中に行わなければならず、提出期限を過ぎると支給が受けられなくなります。
支給申請の初回時には「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」用紙を使用します。
添付書類として、賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し)が必要になります。(「高年齢雇用継続基本給付金」の支給申請の初回時には「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」の添付も必要になります。)
育児休業給付
育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
受給資格
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は、1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月※が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
※目安としては、週3日以上勤務する方が対象となります。
- 「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2か月までとなります。ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は、子の生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。
- 配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得が可能となり、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。
支給要件
- 育児休業期間中の各1か月に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 就業している日数が各支給対象期間ごとに10日以下であること
支給額
支給対象期間(1か月)当たりは、次の計算により算出した額です。
賃金日額 × 支給日数(30日※)× 67%(育児休業開始日から6か月経過後は50%)
※休業終了日の属する支給対象期間は、その日数
- 「賃金日額」は、育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額。ただし、この額に30日を乗じた「賃金月額」が462,900円を超える場合は、462,900円となる。(「賃金月額」が82,380円を下回る場合は、82,380円)育児休業基本給付金の上限額は310,143円(462,900円×67%(50%の場合は、231,450円))となる。
- 各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始日から6か月経過後は50%)」との合計額が「賃金日額×支給日数」の80%を超えるときは、当該超えた額が減額されて支給される。
支給申請手続き
事業主は、被保険者が休業を開始したときは、休業を開始した日の翌日から10日以内に、「休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を管轄ハローワークに提出します。
- 2か月に1回申請します。
※添付書類として、①賃金台帳、②出勤簿、③母子健康手帳 が必要です。
介護休業給付
介護休業給付は、家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上ある方が支給の対象となります。
支給要件
- 介護休業期間中の各1か月に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 就業している日数が各支給対象期間ごとに10日以下であること
支給額
支給対象期間1か月当たりの額は、次の計算により算出した額です。
賃金日額 × 支給日数(30日※)× 67%
※休業終了日の属する支給対象期間は、その日数
- 「賃金日額」は、介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額。ただし、この額に30日を乗じた「賃金月額」が509,400円を超える場合は、509,400円となる。(「賃金月額」が82,380円を下回る場合は、82,380円)介護休業給付金の上限額は341,298円(509,400円×67%)となる。
- 各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数×67%」との合計額が「賃金日額×支給日数」の80%を超えるときは、当該超えた額が減額されて支給される。
支給対象となる介護休業
介護休業給付金は、以下のイ及びロを満たす介護について支給対象となる家族の同一要介護につき3回までの介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給します。
イ 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある次のいずれかの家族を介護するための休業であること
<一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」>
ロ 被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること
複数回支給
同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。
支給申請手続き
事業主は、被保険者が休業を開始した日の翌日から10日以内に、「休業開始時賃金月額証明書」に賃金台帳、出勤簿等の記載内容を証明する書類を添えて管轄ハローワークに提出します。介護休業給付金の支給申請は、介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに行います。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。