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休憩
休憩については、労働基準法で次のように定めています。
- 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない
- 休憩時間は、原則として一斉に与えなければならない
- 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない
休日
労働基準法で、使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えるよう定めています。ただし、例外として4週間を通じ4日以上の休日を与えることも認められています。
休日の振替と代休
使用者が休日の労働を命じ、本来の休日に代わるべき休日をあらかじめ特定して休ませるのが休日の振替といい、事前に通知せず、休日出勤をした後に仕事の合間を見て本人が休む日を指定する(休日出勤後に使用者が指定しても同じ)のを代休といいます。
前者は休日が動いた(シフトした)だけであり、休日出勤していないと考えるのに対し、後者は、休日出勤をしたと考えます。
時間外及び休日の労働
労働基準法で法定労働時間を定めているので、使用者は、労働者に対し原則として、1日8時間以上、1週間40時間以上労働させることはできません。
ただし、労使の間で「時間外・休日労働に関する労使協定」(三六協定)を締結し、行政官庁に届出をした場合には、使用者は、労働者に時間外労働・休日労働をさせることができることになっています。
時間外・休日労働に関する労使協定
「時間外・休日労働に関する労使協定」は、この規定が労働基準法第三六条に置かれているため、一般に三六協定と呼ばれています。三六協定は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合と、ない場合は、労働者の過半数を代表する者と書面による協定をし、所轄労働基準監督署に届け出てはじめて効力が生じます。
なお、労使協定とは、事業場で、従業員の過半数を代表する労働組合か、これがない場合に従業員の過半数を代表する者が使用者と作成する書面をいい、労基法などが定める一定の規制を解除したり、緩和する場合等にその要件として定められています。
三六協定の協定事項
- 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 1日及び1日を超える一定の期間(1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間)についての延長することができる時間(一定の期間の区分に応じ、それぞれ次表の限度時間を超えないものとしなければならない)又は労働させることができる休日
期間区分 | 原則 | 1年単位の変形労働時間制の場合 |
---|---|---|
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1か月 | 45時間 | 42時間 |
2か月 | 81時間 | 75時間 |
3か月 | 120時間 | 110時間 |
1年 | 360時間 | 320時間 |
- 期間区分
農業の労働時間等の適用除外
労基法で定める労働時間・休憩・休日に関する規定は、①農水産業従事者、②管理監督者等、③監視・断続的労働従事者、④宿日直勤務者のいずれかに該当する労働者については適用しません。
農業については、農業・畜産業・養蚕業の従事者は、労働時間(労基法32条〜32条の5)、休憩(34条)、休日(35条)、労働時間及び休憩の特例(40条)、時間外・休日労働(33条・36条)、時間外・休日労働の割増賃金(37条)、年少者の特例(60条)が適用除外になっています。
具体的には、たとえば労働時間に関して労働基準法は、使用者に対して1週間に休憩時間を除いて40時間を超えて、1日については休憩時間を除いて8時間を超えて労働者に労働させてはならないとしておりますが、農業はこの適用の除外となっているということです。
農業が労働時間等の適用除外となっている理由としては、
- 事業の性質上天候等の自然条件に左右される
- 事業及び労働の性質から1日8時間とか週休制等の規制になじまない
- 天候の悪い日、農閑期等適宜に休養が取れるので労働者保護に欠けるところがない
等が挙げられます。
労働時間の適用除外
上で述べたように、農業に従事する労働者には、労働基準法上、1週40時間、1日8時間を超えて労働させても差し支えなく、また育児・介護中の女性や18歳未満の労働者についても時間外労働をさせても差し支えがありません。つまり、労働基準法上は、時間外労働は生じないことになります。
休日の適用除外
労働基準法上、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとしていますが、農業において使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなくても差し支えがありません。
休憩の適用除外
労働基準法上、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとしていますが、農業において労働者には、休憩時間を与えずに働かせても差し支えがありません。休憩を与えなくても農業従事者は何時でも自由に休憩がとれるため、法律で規制する必要がないというのが理由です。
割増賃金の適用除外
時間外及び休日労働に関する規定の適用がないので、農業に従事する労働者には時間外労働及び休日労働というものは労働基準法上成立しません。したがって、時間外労働及び休日労働に関する割増賃金の規定の適用もありません。
深夜業割増は除く
深夜労働の割増賃金は適用除外されていないので留意が必要です。労働基準法上、使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとしています。
農業では、労働者に長時間労働をさせてもいいのか?
農業では労働時間・休憩・休日が労働基準法の適用除外であるということは、農業においては、農閑期に十分休養を取ることができる等の理由から、1日8時間労働や週1回の休日の原則を厳格な罰則をもって適用することは適当でなく、法律で保護する必要がないと考えられているからです。
したがって、使用者は、労働者に「長時間労働をさせてもよい」とか「休憩を与えなくてもよい」とか「休日は少なくてもよい」などと誤った理解をしないよう留意しなければなりません。
最近の農業経営における農業労働は、その機械化、通年化など大きく変化していること、他産業を下回るような労働条件で優良な労働力を確保することは困難なこと等の理由から、むしろ他産業を上回るような条件で、積極的に従業員の雇用に努めている経営者も増えてきています。
労働条件はできる限り一般の職種に近づける努力は必要です。具体的には、
- 所定労働時間は、1週40時間を目安とする
- 休日は週1日以上とする。ただし、繁忙期は4週間で4日とする
- 休憩時間は、労働基準法に則って与える
など
管理監督者等の労働時間の適用除外
管理監督者等とは、一般的には、部長、工場長等経営者と一体になっている者をいいます。たとえ役付者であっても、実態が伴わなければ、法的には管理監督者として認められません。
同じ適用除外でも、農業の適用除外は、労働時間を例にとれば、事業の性質上、天候等の自然条件に左右されることから、1日8時間であるとか、1週40時間という法定労働時間の規制になじまないことを理由としており、実質的には、「法定労働時間を超えて労働させても違法とはならない」ことをいいます。
ただし、使用者には労働者の労働時間の管理義務は、当然あり、また、労働時間に応じた賃金を支払わなければなりません。
これに対し、管理監督者の適用除外とは、管理監督者はその立場上、所定労働時間に拘束されず、厳格な時間管理になじまないことを理由としており、実質的には、「管理監督者は労働時間に応じた賃金を支払う対象者ではない」ということです。
同じ「適用除外」と言っても内容は全く異なることに注意してください。
適用除外の趣旨
職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではありません。役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って適用の除外が認められるというものです。
実態に基づく判断
管理監督者の範囲を決めるに当たっては、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があります。具体的には、次の三要件すべてを満たすことが必要です。
- 一般労働者を使用者に代わって指揮監督する権限を有している
- 職務の性質上、労働時間・休憩・休日等の規定の枠を超えて働くことが要請されている
- 労働時間等に拘束されず、自己の判断で自由に出社、退社、休憩を取ることができる自由裁量権を有している
待遇に対する留意
なお、管理監督者であるかの判定に当たっては、賃金等の待遇面についても無視できません。基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているかどうか、賞与等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても一般労働者と比べ優遇措置が講じられているか等、留意する必要があります。
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