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特定求職者雇用開発助成金は、障害者、高齢者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給される制度です。
特定就職困難者コース
公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介等により次の求職者を雇い入れるときに支給される助成金です。
- 60歳以上の者
- 身体・知的・精神障害者
- 母子家庭の母等
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 手帳所持者(沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)・(漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上))など
助成額と助成期間
対象労働者(一般被保険者) | 支給額 | 助成対象期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | ||
短時間労働者以外 | ①高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
50万円 | 60万円 | 1年 | 1年 |
②重度障害者等を除く身体・知的障害者 |
50万円 | 120万円 | 1年 | 2年 | |
③重度障害者等(※1) |
100万円 | 240万円 | 1年6か月 | 3年 | |
短時間労働者 (※2) |
④高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
30万円 | 40万円 | 1年 | 1年 |
⑤身体・知的・精神障害者 |
30万円 | 80万円 | 1年 | 2年 |
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
生涯現役コース
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介等により新たに一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れるときに支給される助成金です。(有期契約雇用の場合も契約の実態から判断して1年以上の雇用継続が確実に見込まれると認められる場合は対象となります。)
助成額と助成期間
対象労働者 | 助成額 | 助成期間 | |
---|---|---|---|
大企業 | 中小企業 | ||
週当たりの所定労働時間が30時間以上の者 | 60万円 | 70万円 | 1年 |
週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 | 40万円 | 50万円 | 1年 |
受給要件:上記二つの助成金共通
- 対象労働者の雇い入れの前日から起算して6か月前の日から1年間に、雇用する一般被保険者及び高年齢継続被保険者を事業主都合で解雇させていないこと及び特定受給資格者となる離職理由により雇用する一般被保険者及び高年齢継続被保険者を一定の数を超えて離職させていないこと
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備、保管していること 等
取扱い窓口・手続き
- 事業所を管轄する公共職業安定所に支給申請書を提出します。
- 提出期限は、支給対象期(助成対象期間(※1)を6か月ごとに区分した期間)ごとにそれぞれ支給対象期後2か月以内です。
(※1)「助成対象期間」は、対象労働者の雇入れの日(賃金締切日が定められている場合は雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日。賃金締切日に雇い入れられた場合は雇入れの日の翌日。賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れの日。)から起算します。「支給対象期」についても同様です。
公共職業安定所等を通じての雇用が条件
この雇用助成金は農業でも使いやすい助成金ですが、次の場合には支給されませんので注意が必要です。
イ 対象労働者が公共職業安定所等を通じない縁故採用や求人誌・求人広告等によって採用された場合
ロ 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れた場合
ハ 助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む。)した場合
ニ 雇い入れた日の前日から過去3年以内に離職した者を再び雇い入れる場合
ホ 労働保険料を滞納している場合
へ 高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づく勧告を受け、支給申請日までにその是正がなされていない場合など
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。