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「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者 といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、処遇改善などの<1>から<5>に該当するコースの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
支給対象事業主(全コース共通)
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた(※1)事業主であること
※1 キャリアアップ計画書(訓練計画届)は、原則、コース実施の前日までに管轄労働局長に提出してください。 - キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
<1> 正社員化コース
支給要件
有期契約労働者等を 正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成
支給額
( )内 は中小企業以外の額
① 有期 → 正規:1人 当たり 57 万円 (42万7,500円)
② 無期 → 正規:1人当たり 28 万5,000 円(21万3,750円)
<1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20 人まで>
※ 正社員コースにおいて「多様な正社員( 勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)」へ転換した場合には正規雇用労働者へ転換したものとみなします。
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・ ①②:1人当たり 28 万5,000円( 大企業も 同額)
※ 母子家庭の母または父子家庭の父を 転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において母子家庭の母または父子家庭の父である必要があります)
※人材開発支援助成金の訓練終了後に正社員化した場合
・いずれも①:1人当たり95,000円 ②:47,500円(大企業も同額)
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額を加算
・ ①②:1事業所当たり 95,000円( 71,250円)
<2> 賃金規定等改定コース
支給要件
有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規程を適用させた場合に助成
支給額
・1人 当たり
3%以上5%未満 50,000円(33,000円)
5%以上 65,000円(43,000円)
<1年度事業所当たり 100人まで>
<3> 賃金規定等共通化コース
支給要件
有期契約労働者等に関して 正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定を新たに作成し、適用した場合に助成
支給額
1事業所当たり 60 万円 (45万円)
<1事業所当たり1回のみ>
<4> 賞与・退職金制度導入コース
支給要件
就業規則または労働規約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成
支給額
1事業所当たり ・賞与または退職金制度を導入40万円(30万円)
・賞与および退職金制度を同時に導入56万8,000円(42万6,000円)
<1事業所当たり 1回のみ>
<5> 短時間労働者労働時間延長コース
支給要件
有期雇用労働者等について、週所定時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成
支給額
①短時間労働者の週所定労働時間を 3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり 23万7,000 円(17万8,000円)
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定時間を延長し、新たに社会保険適用させた場合
1時間以上2時間未満(10%以上増額):1人当たり58,000円( 43,000 円)
2時間以上3時間未満(6%以上増額):1人当たり117,000円( 88,000円)
<①②あわせて1事業所当たり45人まで>
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。