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「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者 といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、処遇改善などの<1>から<7>に該当するコースの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
支給対象事業主(全コース共通)
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた(※1)事業主であること
※1 キャリアアップ計画書(訓練計画届)は、原則、コース実施の前日までに管轄労働局長に提出してください。 - キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
<1> 正社員化コース
支給要件
有期契約労働者等を 正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成
支給額
< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内 は中小企業以外の額
① 有期 → 正規:1人 当たり 57 万円 <72 万円 >( 42 万7,500円<54 万円 >)
② 有期 → 無期:1人 当たり 28 万5,000円<36 万円 >( 21万3,750円<27 万円 >)
③ 無期 → 正規:1人当たり 28 万5,000 円<36 万円 >( 21万3,750円<27 万円 >)
<①〜③合わせて、 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20 人まで>
※ 正社員コースにおいて「多様な正社員( 勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)」へ転換した場合には正規雇用労働者へ転換したものとみなします。
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・ ①③:1人当たり 28 万5,000円< 36 万円>( 大企業も 同額)
※ 母子家庭の母等または父子家庭の父を 転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において母子家庭の母または父子家庭の父である必要があります)
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額を加算
・ ①③:1事業所当たり 95,000円< 12 万円 >( 71,250円< 90,000円>)
<2> 賃金規定等改定コース
支給要件
すべてまたは一部の 有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成
支給額
・すべての有期契約労働者等賃金規定を 2%以上増額改定した場合
【対象労働者数】
1人 〜3人:1事業所当たり 95,000 円<12 万円 >( 71,250円<90,000円>)
4人 〜6:1事業所当たり 19 万円 <24 万円 >( 14 万2,500 円<18 万円 >)
7人〜 10 人 :1事業所当たり 28 万5,000 円<36 万円 >( 19 万円 <24 万円 >)
11 人〜 100 人:1当たり 28,500 円<36,000円>( 19,000円<24,000円>)
・一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
【対象労働者数】
1人 〜3人:1事業所当たり 47,500 円<60,000円>( 33,250円<42,000円>)
4人 〜6人:1事業所当たり 95,000 円<12 万円 >( 71,250円<90,000円>)
7人〜 10 人 :1事業所当たり 14 万2,500 円<18万円 >( 95,000円<12 万円 >)
11 人〜 100 人:1当たり 14,250 円<18,000円>( 9,500円<12,000円>)
<1年度 事業所当たり 100 人まで、申請回数は1年度 1回のみ>
<3> 賃金規定等共通化コース
支給要件
有期契約労働者等に関して 正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定を新たに作成し、適用した場合に助成
支給額
1事業所当たり 57 万円 <72 万円 >( 42 万7,500円<54 万円 >)
<1事業所当たり 1回のみ>
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
・対象労働者1人当たり 20,000 円<24,000円>( 15,000円<18,000円>)
<上限 20人まで>
<4> 諸手当制度共通化コース
支給要件
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
支給額
1事業所当たり 38 万円 <48 万円 >( 28 万5,000円<36 万円 >)
<1事業所当たり 1回 のみ>
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
(加算の対象となる手当は、労働者が最も多い1つとなります。)
・対象労働者1人当たり 15,000 円<18,000円>( 12,000円<14,000円>)
<上限 20 人まで>
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算
(原則、同時に支給した諸手当ついて加算の対象となります。)
・諸手当の数1つ当たり16 万円 <19 万2,000 円>( 12万円 <14万4,000円>)
<上限 4手当まで>
<5> 短時間労働者労働時間延長コース
支給要件
短時間労働者の週所定時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成
支給額
・短時間労働者の週所定労働時間を 5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり 22万5,000 円<28 万4,000円>(16 万9,000円<21万3,000円>)
※令和 4年 9月 30日までの間、支給額を増額しています。
・労働者の手取り収入が減少しないように週所定時間を延長し、新たに社会保険適用させることに加えて、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合
※令和 4年 9月 30日までの暫定措置となります。
1時間以上2時間未満:1人当たり45,000円<57,000円>( 34 ,000 円<43,000円>)
2時間以上3時間未満:1人当たり90,000円<11 万4,000円>( 68,000円<86,000円>)
3時間以上4時間未満:1人当たり13万5,000円<17万円 >(10万1,000円<12 万8,000円>)
4時間以上5時間未満:1人当たり18 万円 <22万7,000円>(13万5,000円<17万円 >)
<1年度 1事業所当たり支給申請上限人数は 45 人まで>
※令和 4年 9月 30日までの間、上限人数を緩和しています。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。