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トライアル雇用奨励金は、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により安定的な就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に支給されます。
支給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
① 対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ〜ニのいずれにも該当しない者であること。
イ 安定した職業に就いている者
ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
ニ トライアル雇用期間中の者
② 次のイ〜ヘのいずれかに該当する者
イ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
ロ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
ハ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
ニ 紹介日において、ニートやフリーター等で45歳未満である者
ホ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa〜hまでのいずれかに該当する者生活保護受給者
a. 生活保護受給者
b. 母子家庭の母等
c. 父子家庭の父
d. 日雇労働者
e. 季節労働者
f. 中国残留邦人等永住帰国者
g. ホームレス
h. 住居喪失不安定就労者
i. 生活困窮者
③ ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
④ 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
⑤ 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記②d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること
支給額
労働者1人につき、1か月あたり4万円を最長3か月支給
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。
取扱窓口・手続きの流れ
- 事業所を管轄する公共職業安定所に支給申請書を提出します。
- 提出書類
①トライアル雇用実施計画書・・・・雇入れから2週間以内
②トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書・・・・トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内
<トライアル雇用事業の流れ>
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