更新日
労働保険を新規に適用するときの手続き
農業は、個人経営で従業員も常時5人未満であれば労働保険の加入は任意ですが、法人化すると強制適用となります。労働保険の適用事業所となったときは、「労働保険保険関係成立届」を監督機関に提出しなければなりません。
いつ
イ 農業法人を設立したとき
ロ 新たに労働者を雇用したとき
ハ 個人事業主が任意加入したいとき
どこへどんな書類を ※イ〜ハいずれの場合も同様
- 労働基準監督署
- 公共職業安定所
- 「労働保険保険関係成立届」(記載例3)
- 「労働保険概算保険料申告書(藤色)」(記載例4)
- 「雇用保険適用事業所設置届」(記載例5)
- 「雇用保険被保険者資格取得届」(記載例6)
- 「健康保険・厚生年金保険 任意適用同意書」(任意加入のとき)
添付書類は ※労働基準監督署、公共職業安定所とも同様
1 登記簿謄本(又は賃貸借契約書)、事業主の「住民票」(個人事業のとき)
事業所の所在を確認するために必要です。
2 労働者名簿
個人別に作成されたもので、氏名・住所・生年月日等記載されたもの。用紙は市販されています。
3 出勤簿、タイムカードなど
被保険者全員分が必要です。
4 賃金台帳
賃金の支払い実績がない場合は、基本給や通勤手当等の額が記載されている「雇用契約書」等を提出してください。
5 源泉所得税の領収書
賃金支払の実績がない場合は、税務署に提出した「給与支払事務所等の開設届出書」の控を提出してください。
いつまでに
【労働基準監督署への書類提出】
事業を開始した日から10日以内
【公共職業安定所への書類提出】
労働基準監督署に提出した「労働保険保険関係成立届」の事業主控を添えて事業所設置の翌日から10日以内
※雇用保険の任意加入と提出書類
暫定任意適用事業(農業の労働者5人未満の個人事業)は、労災保険と雇用保険が任意加入ですが、雇用保険の任意加入に際しては、地域によって異なりますが、下表のようにさまざまな提出書類が必要となるケースがありますので、所轄公共職業安定所で事前に確認してください。
雇用保険に任意加入する際に必要な書類等
提出書類 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
(⑤〜⑧は、都道府県により書式が異なるので、管轄の公共職業安定所で確認すること) |
(⑥〜⑨は、原則として窓口での確認のみ) |
過去1年間の事業実績がないと加入できない(事業として成り立っているか、1年間を通して雇用(賃金の支払)が出来るか、保険料の支払い能力はあるか等を確認するため) |
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。